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第1章 名称と事務局 |
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(名称)
第1条 |
本会は、日本臨床心理身体運動学会と称する。 |
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(事務局)
第2条 |
本会の事務局は、株式会社木立の文庫(京都市下京区新町松原下ル富永町107-1)内におく。 |
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第2章 目的と事業 |
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(目的)
第3条 |
本会は、臨床心理身体運動学の分野で実践に携わる研究者、臨床家の養成と資質の向上を図り、当該分野に関する新たな臨床研究の構築、発展に寄与することを目的とする。 |
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(事業)
第4条 |
本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1)学会大会の開催。
(2)研究会(研修会)の開催。
(3)機関誌「臨床心理身体運動学研究」、その他の出版物の編集及び刊行。
(4)認定スポーツカウンセラー資格の認定。
(5)会員の研究、研修に資する情報の収集と紹介。
(6)その他、前条の目的を達成するために必要と認める事業。 |
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第3章 会員 |
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第5条 |
本会の会員は以下のようにする。 |
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(1)正会員 |
本会の正会員2名の推薦をうけた者で、別に定める要件を満たし、かつ、常任理事会で承認され、入会金・年度会費を納めた者。 |
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(2)一般会員 |
本会の正会員1名、または一般会員2名の推薦をうけた者で、別に定める要件を満たし、かつ、常任理事会で承認され、入会金・年度会費を納めた者。 |
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(3)準会員 |
本会の正会員または一般会員1名の推薦を受けた者で、常任理事会で承認され、入会金・年度会費を納めた者。 |
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(4)賛助会員 |
本会の事業に賛助する個人及び団体、法人。 |
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(5)名誉会員 |
学識経験者等で、正会員から推薦があり、常任理事会で承認された者。名誉会員は会費の納入を要しない。 |
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第6条 |
会員は本会が営む事業および活動に参加することができ、また本会の編集出版物等について配布を受けることができる。ただし、一般会員は本会の運営に関わることはできない。また、準会員、賛助会員は本会の運営および学会大会の事例研究に参加することができない。 |
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(休会)
第7条 |
(1)第5条(1)〜(3)の会員は特段の事情がある場合、休会を申請することができる。
(2)休会期間は会計年度1年を単位とし、通算5年を超えることはできない。
(3)休会中は年会費を免除する。
(4)休会中は本会が営む事業および活動に参加すること、および本会の編集出版物等について配布を受けることはできない。
(5)休会の申請は本会事務局への所定の様式の書面で行うものとする。
(6)休会の可否は常任理事会が決定する。 |
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(退会)
第8条 |
(1)第5条(1)〜(4)の会員は、3年以上の会費滞納のある場合、その資格を喪失する。
(2)会員は、本会事務局への文書による通知をもって、通知された年度の次年度付けで退会することができる。 |
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第4章 役員 |
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(役員)
第9条 |
本会には次の役員をおく。 |
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(1)会長
(2)副会長
(3)理事長
(4)副理事長
(5)理事
(6)常任理事
(7)監査
(8)幹事 |
1名
若干名
1名
若干名
若干名
若干名
2名
若干名 |
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(任期)
第10条 |
役員の任期は3カ年とする。但し、再任を妨げない。 |
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(選出)
第11条 |
役員の選出は以下に定める手続きによる。
(1)会長、副会長は、理事会において選出する。
(2)理事長、副理事長、および常任理事は理事の互選により選出する。
(3)理事は、正会員の中から選出する。
(4)会長は、正会員の中から理事を任命することができる。
(5)監査は、総会において正会員の中から選出する。
(6)幹事は、理事会の議をへて会長が委嘱する。 |
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第12条 |
本会に顧問、相談役をおくことができる。 |
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第5章 会議 |
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第13条 |
本会の会議は、総会、理事会、常任理事会とする。 |
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第14条 |
総会は、本会の最高議決機関であり、会長が召集し年1回これを開催し、当日出席会員を以て構成する。議事は出席者の過半数の賛同によって決し、可否同数の時は議長の決するところによる。但し、必要に応じて臨時総会を開くことができる。 |
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第15条 |
理事会は理事長が召集し、議事は理事の過半数によって成立する。但し、議事内容にあらかじめ委任状を提出した者は出席とみなす。 |
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第16条 |
常任理事会は理事会に準じて開催する。 |
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第6章 委員会 |
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第17条 |
本会の事業を円滑に遂行するために、必要に応じて、各種委員会をおく。 |
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第7章 会計 |
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第18条 |
本会の会計は会員の入会金・年度会費・寄付にかかわる金品、その他の収入をもってこれに充てる。
(1)研修会等においてその都度、必要経費を徴収することがある。
(2)会計年度は4月1日から翌年3月31日とする。 |
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第19条 |
入会金および年会費の金額については別に定める。
(1)納入された入会金および年度会費は、いかなる理由があっても返却しない。 |
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第8章 会則の改正 |
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第20条 |
この会則を改正しようとするときは、常任理事会、理事会を経て、総会において出席会員の過半数以上の同意を得なければならない。 |
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付記 |
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(1)
(2)
(3)
(4)
(5) |
本会則は、平成10年5月9日から施行する。
本会則は、平成12年7月16日より施行する。
本会則は、平成16年12月12日より施行する。
本会則は、平成22年12月5日より施行する。
本会則は、平成25年9月8日より施行する。
本会則は、平成27年12月13日より施行する。
本会則は、令和元年12月1日より施行する。
発起人は、第5条の規定にかかわらず、全て正会員とする。
発足会当日までに入会を希望した者で、設立準備委員会が認め、入会金、年会費を納めた者は、第5条の規定に関わらず、全て一般会員とする。
初年度の理事選出は、第11条の規定に関わらず、設立準備委員会が行う。
会費等の金額 |
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@
A
B |
会員の入会金は10,000円とする。
会員の年度会費(1年分)は、正会員が10,000円、一般会員が9,000円、準会員が7,000 円とする。賛助会員の年会費は、個人の場合、1口10,000円、2口以上、団体、法人の場合、1口10,000円、5口以上とする。
満年齢70歳以上かつ正規の会費を通算3年以上納めた経歴のある正会員、一般会員、準会員は、条件を満たした翌年度以降の年度会費の減免を申請することができる。減免額は正規金額の75%とする。 |
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